ニューズレター


2014.Oct Vol.1

美白化粧品問題から学ぶ製造物責任法


製造業:2014.10.vol.1掲載

美白化粧品を使用して肌がまだらに白くなる白斑症状を発症するとされる白斑問題で、各地で次々と訴訟が提起されたり、和解交渉が難航したりと色々と大変なことになっているようです。
問題となっている美白化粧品のメーカーは誰もが知っている大企業であり、販売までに念入りなテストが行われているはずですが、それでもメーカーは責任を負うことになってしまうのでしょうか…?


報道によれば、本件では、一般の不法行為に加えて、「製造物責任法」が損害賠償請求の根拠となっているようです。この「製造物責任法」がメーカーにとっては "厄介" な法律で、メーカーがいくら念入りに製品のテストをして、「過失」はないっ!と胸を張って言ったとしても、客観的に製品に「欠陥」があるとされれば、責任を負わされてしまうことになってしまうのです。「欠陥」とは、「通常有すべき安全性を欠いていること」をいいますが、肌に白斑症状を発症させる化粧品は、化粧品が通常有すべき安全性を欠いているといえるでしょうから、立証の問題もありますが、後述するような場合を除き、基本的には、メーカーは責任を負うことになるでしょう。

さらに詳しく:

「これまで、被害者がメーカーに責任追及するためには、一般の不法行為の法理による必要がありました。不法行為に基づく損害賠償請求は、過失責任主義に立脚していますから、被害者側でメーカーの過失を立証する必要があります。しかし、製品の製造方法すら知らない被害者がメーカーの過失を立証することは極めて困難となることから、被害者保護の観点から問題視されていました。

そういった経緯を経て制定された製造物責任法では、メーカーに「過失」があるか否かを問題とすることなく、メーカーに「欠陥」があれば責任を負うこととされています。これは、不法行為制度の基本原則である過失責任の原則を捨て、無過失責任の考え方を導入するもの であり、画期的な立法であるとされています。

しかし、客観的に「欠陥」がありさえすれば、過失がなくても責任を負わされるというのであれば、メーカーとしては、発見することが不可能な危険についてまで責任を負わされることになり、メーカーの研究、開発や技術革新等を委縮させる可能性があります。これは、ものづくりで成長してきた "ものづくりの国=日本" の経済力そのものに対する大きな打撃となるでしょう。

そこで、製造物責任法では、メーカーが製品を流通においた時点における科学・技術水準によっては、「欠陥」を発見することが不可能であったことを証明すれば、責任を負わないこととされています。これを「開発危険の抗弁」といいます。 今回のカネボウの事件においては、平成26年7月5日に、美白成分「ロドデノール」が酵素と反応することで、色素細胞が死んだり、減ったりすることが白斑の原因となる可能性が高いと発表されています。そうすると、販売当時にこの「ロドデノール」の副作用を発見することが不可能であったといえるのか、つまり、「開発危険の抗弁」が成立するのかが今後問題となり得るのではないかと思います。冒頭で、"基本的に"メーカーは責任を負うだろうと述べましたが、もし仮に欠陥の発見が販売当時に不可能であったとすれば、「開発危険の抗弁」が成立し、責任を負わないとされる可能性もあります。もっとも、その場合でも、すでに被害者との和解交渉も進めているようですし、消費者の信用も大きく失うことにもなりますから、金銭面、信用面で大きな打撃となると考えられます。

このように、大きなリスクとなりうる製造物責任ですが、メーカーとしては、どのような対策をとるべきなのでしょうか。 製造物責任対策には、製品安全(Product Safety)と責任防御(Product Liability Defence)の二つの対策があります。

まず、製品安全対策とは、製品の安全を高めるための対策で、

① 設計段階において、安全性に配慮した設計を行うこと、
② 製造過程において、製品に欠陥が発生しないようにすること、
③ 販売の段階で、製品の適切な使用方法を説明し、かつ、

事故の発生につながるおそれのある危険な使用を行わないように警告をするための取扱説明書の作成、警告ラベルの作成、などが必要となります。

一方、責任防御対策とは、製品の欠陥に基づく事故が発生した場合の被害者からの法的責任の追及に備えた対策で、
①事故が発生した場合の製品の回収システムや消費者からの苦情処理のシステムの構築、
②被害者から訴訟を提起された場合に備えて、製造物責任に詳しい弁護士を顧問弁護士とし、日常から企業の責任防御対策に助言、指導を受けること、訴訟になった場合に証拠として提出できる文書、製品サンプル、実験記録等を作成し、保存しておくこと、
③保険に加入しておくこと、などが重要となります。

アーカイブ

ALG&Associates
Lawyers

弁護士法人ALGの所属弁護士紹介になります。

所属弁護士一覧