経済法(独占禁止法、下請法等)


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経済法(独占禁止法、下請法等)

経済法関連分野は、独占禁止法が平成25年に改正され、下請法も平成28年に運用基準が改正されるなど、市場の動向に応じて内容・運用が変動していく分野になります。例えば、近年では、個人情報保護法の改正によりビッグデータの利活用が推進されるなか、データの取得・収集や取扱いに関する独占禁止法との関係について公正取引委員会の見解が示されるなど、新たな問題への対応もされやすい分野といえます。これらの法令について、専門家なしに対応することは困難です。弁護士法人ALG&Associatesは、企業法務専門の弁護士により、このような経済法関連分野について、以下のようなサービスをご提供致します。

日々の業務に関する助言・指導等

企業の規模が大きくなると、契約一つ一つ、取引先とのやり取り一つ一つが、独占禁止法・下請法の規定に違反する可能性があります。このような状況の中、日常業務において判断に迷うことも多いです。弁護士法人ALG&Associatesでは、各会社様の日々の業務に対する助言を行うことが可能です。また、書面により法的見解の提示をご希望される場合には、意見書作成業務にも対応することができます。助言をする際には、「違法の可能性があるからやめて下さい」という通り一遍の回答に終始せず、「どのようにしたら違法と判断されないか」「代替手段としてどのような方法があるか」といった内容をクライアント企業に寄り添って考えます。

コンプライアンス対応

独占禁止法、下請法は、日々の業務に密接に関連する法律ですので、現場の各従業員を含めて、全社的に法令遵守に注意を払う必要があります。弁護士法人ALG&Associatesでは、日々多数のクライアント企業に対して相談・指導を行っており、企業が抱える問題を具体的かつ詳細に把握しております。これに基づき、各企業に即したコンプライアンス体制の構築業務や、社内研修・セミナーの実施が可能です。過去に実施した社内研修は、クライアント企業から高い評価を頂いております。

公正取引委員会への対応業務

公正取引委員会は、独占取引法・下請法違反の情報を把握したときは、書面調査・立入検査などの調査を行い、違反状況に応じて行政処分を行います。この中で、時に企業にとって行き過ぎと感じられる調査や、行政処分が行われることがあります。弁護士法人ALG&Associatesでは、行政の業務に関し、審査官の調査に対する助言・指導、立入調査への立会い業務や、行政処分に不服がある場合の審判請求、訴訟対応業務等を扱っております。

M&A関連業務

M&A実施に際しては、独占禁止法に関連して、具体的なM&Aが企業結合に該当しないかといった事前調査や、一定の場合には公正取引委員会へ届出を行う必要があります。弁護士法人ALG&Associatesでは、過去多くのM&A関連業務を行っており、豊富な経験に基づくスピーディーな対応を実施することが可能です。実際に、公正取引委員会から企業結合の審査が行われた場合には、審査への対応業務を行うことも可能です。

紛争対応

独占禁止法、下請法は、大手企業から不利な取引を強制される中小事業者を守るための法律でもあります。取引先企業が、独占禁止法上の私的独占や不当な取引制限を強要する場合や、下請法における親会社の遵守事項に違反している場合は、違法行為の差止請求や、損害賠償請求訴訟等を行うことが可能です。特に、独占禁止法違反の事業者に対する損害賠償請求については無過失責任が認められている部分もあり、請求が認められる余地が広くなっております。大企業から不利な取引を強制されていると感じられる事業者様は、弁護士が介入することにより解決することも可能ですので、是非一度ご相談下さい。

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